平成27年7月14日2015年07月14日

安全保障関連法案の強行採決を止める方法は何か無いの?
と、いう出発点から、「違憲には罰則が無い」と確認。
そこから、日本国憲法第99条を辿りました。

9条ではありません。
99条です。
以下です。

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 第九十九条:
 天皇又は摂政及び
 国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
* * *

Wikipediaの解説を転載します。

天皇・摂政、公務員全てが、日本国憲法に遵い、守り、擁護しなければならないと定めている。
政治に携わる者達に、憲法を守り、さらに「憲法違反行為を予防し、これに抵抗」する義務を課したものとしている。
この規定は「内閣が、憲法を批判し、憲法を検討して、そして憲法を変えるような提案をすることを禁止している」とする見解がある。
一方で、西修のように、公務員は職務を遂行するにあたり、憲法に問題点があるを認識した場合にその問題点を広く国民に問いかけることを禁止していないとする見解もある。
法律では裁判官及び一部の公務員について、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を欠格条項とする規定が存在し、また公務員は就任の際に憲法を守る宣誓を行うことが法令等で規定されているが、これは本条文が根拠となっている。


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違憲に罰則が無い理由は、“ 天皇・摂政、公務員全て ” が違憲なんかするわけがない、という基本理念があるからなんですね。
性善説みたいなことで成り立っているものなんだなあと…イヤミではなく、その立場に覚悟を定めた尊さを知りました。
宣誓もするんだ!とかね。

だとすれば、ですよ。
わたし個人の判断では、現与党は欠格です。

けれど、国会から追い出すことはできそうにありません。
例えば、上記解説の「憲法に問題点があるを認識した場合にその問題点を広く国民に問いかけることを禁止していないとする見解もある」の部分が今回の憲法改正に関わっていて云々…と論破されておしまいでしょう。

安全保障関連法案について、現与党は「広く国民に問いかけ」たのだと思います。
ただし、『問うが、応えは不要』という姿勢。
それは真に「問うた」ことにはなりません。


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声を上げる他に方法は無いのかと、
個人レベルで苦しんでいます。


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さて、学者先生方、
あなたたちが過去様々な事例に、マスコミ等で語る素晴らしい見識やアイデアには、スカッとしたこともあったのですが、
気がつけば結局、クレバーで画期的なご意見が、世に反映されているのを見たことがありません。
(わたしが知らないだけかもしれません)

学問や研究や考察は何の為にあるのだろうかと、そろそろゆっくりと頭にきています。

正直、糊口を凌ぐ為だよと言われても、もちろん責められませんが、
もう一歩、役立てる手段こそを突き詰めていただけないでしょうか。

突破口をご存知ではありませんか。
知ってて後出しとかしないでください。
「それみたことか」と、どうか後々おっしゃらないでください。


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何か、無い?

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